- インボイス制度とは?
- インボイス制度についてわかりやすく簡単に説明してほしい。
- インボイス制度に関係ある人、関係ない人の違いは?
今回はこのようなことを考えている人向けの記事です。
どうも!てぃかしです!
2023年10月から始まるインボイス制度。
新しい制度なので、自分に関係があるのかすらよくわかっていない人、何をしたらいいのかわからない人もいると思います。
そんな人のために以下のようなことについてお伝えします。
- インボイス制度についてわかりやすい解説
- インボイス制度のメリット・デメリット
- インボイス制度に関係ある人、関係ない人の違い
インボイス制度とは?(わかりやすく簡単に説明)
インボイスは英語で「invoice」です。
請求書、明細書、送り状などといった意味があります。
インボイス制度は、簡単に言うと、
売り手が買い手(客)に対して、消費税額や適用税率などを正確に伝え、仕入れ税額控除(※)を受けるための制度
です。
別の言い方をすると、
課税事業者(≒売り手)が発行する請求書に記載された税額のみを控除する制度
です。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人 or 個人事業主(フリーランス)のことを指します。
※「仕入税額控除」とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことです。
買い手は消費税を負担しますが、売り手はその受け取った消費税分を申告・納付をします。(スーパーで買い物をしたものの消費税を申告することなんてないですよね。売り手がやってくれているのです。)
消費税は生産・流通の過程で二重、三重に累積しないよう、仕入れにかかる消費税額を控除する仕組みが採用されています。
例えば、
農家が200円+20円(消費税)で大根を八百屋に売り、
八百屋が300円+30(消費税)で大根を客に売ったとすると、
客は30円の消費税を負担しますが、八百屋が10円(30円-20円)納付し、農家が20円納付します。
八百屋は、実際には客からは30円を消費税として受け取っていますが、農家から仕入れる時に消費税を20円支払っているので、消費税としては10円(30円-20円)を申告したらOKです。
八百屋は、農家から仕入れた時の取引内容等を記載した請求書(適格請求書)がないと、-20円の仕入れ税額の控除ができなくなり、30円納付しなければいけなくなります。
なので、農家は適格請求書を発行できなければ、八百屋が他の農家に取引を変更するかもしれません。
八百屋は、一般消費者を相手にしているので、基本的に適格請求書を求められることはありません。
※適格請求書とは、売り手が買い手に対して、消費税額や適用税率などを正確に伝えるため、一定の事項を記載されている納品書や請求書のことです。
インボイス制度のメリット・デメリット
インボイス制度のメリットは、主に以下2点です。
- 電子データ形式の適格請求書の送付や保管が認められているため、業務効率化を図ることが可能
- 適格請求書発行事業者になることで、新たな取引先が見つかる可能性がある
インボイス制度のデメリットは、主に以下の3点です。
- インボイス関連の準備、手続きが新たに発生し、業務負担が増加する
- 適格請求書が用意できず、仕入れ税控除額が減少する可能性がある
- 適格請求書発行事業者でない場合、取引を打ち切られる可能性がある
インボイス制度廃止の可能性はある?その理由は?
インボイス制度は、上記のようなデメリットがあるので、廃止を訴える人もいます。
2023年10月からインボイス制度が始まることは、決定しているので、廃止の可能性は低いですが、
廃止した方がいい理由としては、以下のようなものがあります。
- 経理業務の増加により、コストがかかる
- インボイスがないと仕入税額の控除ができない
- インボイスのやりとりができない場合、取引を打ち切られたり、仕事上不都合が起こる
インボイス制度によって、インボイスがないと仕入れ税額の控除が受けれないという事態が起こります。
しかも、認められたインボイス(適格請求書)を発行できるのは、課税事業者に限定されます。
つまり、課税事業者でなければ、仕入れ税額の控除ができないので、取引を打ち切られるケースも出てきます。
課税事業者は年間の課税売上が1000万円を超えている事業者となります。
課税売上が1000万円以下の事業者が課税事業者になるには、「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
インボイス制度が関係ない業種はある?
インボイス制度が関係ない業種は、特に決まっていません。
業種は特に関係なく、一般消費者を相手にする事業者や人は適格請求書を発行しなくても問題ありません。
例えば、美容院、スポーツジム、学習塾、医療機関などです。
個人が私的に利用するようなサービスには、経費として計上することは基本的にないので、こういったサービスを提供している事業者は適格請求書を求められることはないでしょう。
しかし、事業者向けにサービスやモノを提供している企業や個人は、適格請求書を求められることがあります。
適格請求書を発行できなければ、仕入れ税額控除ができなくなるので、取引先から除外されることも考えられます。
インボイス制度の対策はしっかりと
今回は、インボイス制度とは何かできるだけ簡単に解説し、メリット・デメリットなど気になる点を取り上げました。
何も知らないと損をすることもあるので、インボイス制度のことを理解して、自社もしくは自分で対策を講じましょう。
適格請求書発行事業者ではない場合は、適格請求書発行事業者の登録なしで取引が継続できるか確認すべきです。
場合によっては、課税事業者になることも視野に入れる必要があります。
色々考えることはありますが、仕事上有利になることもあるので、しっかり対策・対応を行うことをお勧めします。
フリーランス・個人事業主の方はインボイス制度関連の以下の記事もご参考ください。
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